広告用のパンフレットの製作を外部のパンフレット製作会社に委託した者は、特段の事情のない限り、パンフレットに使用される写真の著作権については、パンフレット製作会社において適切な対応がされていると信じ、その写真を使用することが他者の著作権を侵害するものではないものと考えたとしても、注意義務に違反するものとはいえないとした事例(大阪地裁平成17.12.8判決) (判例解説) -- (知的財産権--著作権等)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 温故知新-32-思い出すままに
- 第27回ハルデン計画会議とテクニカル・ミーティング
- ハルデン・プロジェクトの会議に出席して
- 炉心計装の進歩
- JPDR-2研究開発計画 強制循環,高出力密度,沸騰水炉計画