広告用のパンフレットの製作を外部のパンフレット製作会社に委託した者は、特段の事情のない限り、パンフレットに使用される写真の著作権については、パンフレット製作会社において適切な対応がされていると信じ、その写真を使用することが他者の著作権を侵害するものではないものと考えたとしても、注意義務に違反するものとはいえないとした事例(大阪地裁平成17.12.8判決) (判例解説) -- (知的財産権--著作権等)
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概要
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