1.モニター契約一体型寝具販売システムにおける寝具に関する売買契約とモニターに関する業務委託契約は、法形式的には別個の契約であるものの、密接不可分の関係にあり、売買契約と業務委託契約の全体から観察して瑕疵がある場合には、売買契約の瑕疵に当たるとされた事例 2.上記寝具販売システムは破綻必至のものであり、公序良俗に反し、無効であるから、寝具の売買契約は無効であり、この無効を信販会社に対して主張することができるとされた事例 3.上記寝具販売システムにおける寝具の売買契約が無効であるとして全額につき抗弁の接続が

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