1.貸金業の規制等に関する法律17条1項所定の書面の該当性を判断する基準 2.貸金業者によるリボルビング方式の貸付けに係る書面について、貸金業の規制等に関する法律17条1項6号所定の「返済期間及び返済回数」、同法施行規則13条1項1号チ所定の各回の「返済金額」の記載がない書面が同法17条1項所定の書面に該当せず、同法43条1項所定のみなし弁済が否定された事例(最高裁平成17.12.15第一小法廷判決) (判例解説) -- (民・商事)
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概要
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