市の議会の会派に所属する議員が政務調査費を用いてした調査研究の内容及び経費の内訳を記載して当該会派に提出した調査研究報告書が、民訴法220条4号二所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとされた事例(最高裁平成17.11.10第一小法廷決定) (判例解説) -- (民事手続)

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概要

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