1.土地開発公社が個人から買収した土地の買収価格に関する情報は、「公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報」に当たり、旧奈良県情報公開条例所定の個人に関する非開示情報に当たらないとされた事例 2.土地開発公社が個人に対して支払った建物、工作物、動産、植栽等に係る補償金の額に関する情報は、旧奈良県情報公開条例所定の個人に関する非開示情報に当たるとされた事例(最高裁平成17.10.11第三小法廷判決) (判例解説) -- (行政)
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概要
論文 | ランダム
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