著作権及び著作隣接権の侵害を理由としてテレビ放送を対象としたハードディスクビデオレコーダーシステムの販売の差止め等を求めた訴訟において、請求の対象物の特定は商品名による特定で足りるとされた事例(大阪地裁平成17.10.24判決) (判例解説) -- (民事手続)

スポンサーリンク

概要

論文 | ランダム

もっと見る

スポンサーリンク