刑事判例研究(第97回)司法書士に対し公正証書作成の代理嘱託を依頼するに際して偽造の金銭消費貸借契約証書を真正な文書として交付する行為が刑法161条1項における「行使」に当たるとされた事例--最二小決平成15.12.18

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概要

有斐閣 | 論文

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