判例研究 株式会社商船三井海法ゼミナール(第35回)揚荷役の遅延により長期の碇泊となり、船体に付着したフジツボを落とす為に船主が負担した費用は黙示的損失補償の対象外、その期間はオフハイヤーであるとされた事例

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概要

日本海運集会所 | 論文

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