法務省 通達・回答 戸籍関係 SARSによる混乱を理由として、届出期間経過後に提出された日本国籍を留保する旨記載された出生届けについて、その遅延理由が戸籍法第104条第3項の届出人の責めに記することができない理由に該当するとされた事例
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概要
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