最高裁判決速報(平成17年11月〜平成18年1月・3月言渡分) 国家賠償 拘置所に勾留中の者が脳こうそくを発症し重大な後遺症が残った場合について速やかに外部の医療機関へ転送されていたならば重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されたとはいえないとして国家賠償責任が認められなかった事例(最一小判平成17.12.8)
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概要
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