判例紹介 傷害致死幇助の不真正不作為犯の成立を認定するに当たり,作為義務の前提義務として,正犯者との関係においては,被害児童が陥った危険を自らの責任で排除すべき義務をも負担する旨判示するとともに,犯罪の実行をほぼ確実に阻止できたのに放置したとの要件を要しない旨判示した例(名古屋高判平成17.11.7)

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