判例紹介 傷害致死幇助の不真正不作為犯の成立を認定するに当たり,作為義務の前提義務として,正犯者との関係においては,被害児童が陥った危険を自らの責任で排除すべき義務をも負担する旨判示するとともに,犯罪の実行をほぼ確実に阻止できたのに放置したとの要件を要しない旨判示した例(名古屋高判平成17.11.7)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 049G10109 歩行器具を用いたリハ歩行の解析
- 18.Congenital mesoblastic nephroma の1例(第20回日本小児外科学会北陸地方会)
- Sleep-grand malの臨床的検討
- IA-21 てんかん患者にみられる精神活動の緩慢化に関する神経生理学的検討 : 反応時間を中心として
- はじめに