最新判例紹介 地方裁判所 Xが有する各楽曲の著作権および実演家の著作隣接権について,Yが各楽曲を使用したテレビ番組を数次にわたり再放送等をした行為が,各権利の侵害または各楽曲の使用許諾契約の債務不履行にあたるとする損害賠償請求(合計5億円)は棄却されたが,各楽曲の一部についてXが著作権を有することの確認請求が認容された事例(東京地判平成17.12.22)

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