ゴルフ場事件判例セミナー(185)預託金会員制のゴルフクラブ(以下「本件クラブ」という)を経営する株式会社の会社分割(物的分割)により新たに設立され同一のクラブの名称を用いてゴルフ場を経営している会社が、預託金返還債務を会社分割により承継したとはいえないとされたが、商法26条1項の類推適用により前記返還債務を負うとされた事例(名古屋高裁平成17.10.6判決)

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概要

一季出版 | 論文

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