民事関係 平成16.11.18,1小判 分譲住宅の譲渡契約の譲受人が同契約を締結するか否かの意思決定をするに当たり価格の適否を検討する上で重要な事実につき譲渡人において説明をしなかったことが慰謝料請求権の発生を肯認し得る違法行為と評価すべきものとされた事例 (最高裁判所判例解説 平成15年4,6,7,10月分 平成16年11月分 平成17年7月分)

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