最新判例批評(12)分譲住宅の譲渡契約の譲受人が同契約を締結するか否かの意思決定をするに当たり価格の適否を検討する上で重要な事実につき譲渡人において説明をしなかったことが慰謝料請求権の発生を肯認し得る違法行為と評価すべきものとされた事例--住宅・都市整備公団値下げ販売事件上告審判決(最一判平成16.11.18) (判例評論(564))
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概要
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- 2006-02-01
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