戸籍小箱(no.301)外国人女から日本人夫との間の嫡出子として出生の届出がされた子について,その子が日本人夫の戸籍に記載された後,外国人女について日本人男との前婚があること,出生の届出がされた子は前婚解消後300日以内の子であることが判明したことから,その子と前夫との親子関係不存在確認の裁判が確定した場合の戸籍の取扱いについて
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概要
テイハン | 論文
- 商法等の一部を改正する法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱い
- 平成14年四月・五月施行商法等改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(下)
- 論説・解説 平成14年4月・5月施行商法等改正に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(上)
- 商法改正(金庫株の解禁等)に伴う商業登記実務のQ&A
- 戸籍人展望 木曽友枝(石川県羽咋市総合窓口課主任)