最新判例批評(88)被告人が、警察官作成の公文書である道路交通法違反事件捜査報告書等に他人の氏名を冒書した事案につき、独立した一個の私文書と認められないなどとして、私文書偽造・同行使ではなく、私印偽造・同不正使用に該当するとされた事例(福岡高判平成15.2.13) (判例評論(第562号))

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概要

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