時の判例 弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を拒否することができる場合 ほか--最三小判平成17.4.19

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概要

有斐閣 | 論文

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