時の判例 弁護人から検察庁の庁舎内に居る被疑者との接見の申出を受けた検察官が同庁舎内に接見の場所が存在しないことを理由として接見の申出を拒否することができる場合 ほか--最三小判平成17.4.19
スポンサーリンク
概要
有斐閣 | 論文
- 日本国憲法50年の歩み (日本国憲法50年の軌跡と展望)
- 最近における改憲論議--その状況と展望
- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-上-
- 第9条の政府解釈の軌跡と論点--第9条の成立時から最近の国連軍参加論議に至るまで-下-
- 象徴天皇制の42年と今後の課題 (象徴天皇制)