医療過誤 重要裁判例紹介(第55回)肝がんの治療のため肝部分切除術及び胆のう摘出術を受けた患者が術後出血を生じて腎不全及び肝不全により死亡したことにつき、担当医師に術後出血の徴候となる所見を看過したなどの過失があるとして、損害賠償が認められた事例--大阪地方裁判所平成15.9.29判決
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 無放射能空間
- ユークセン石から溶出するラジウムとトリウムの同位体の放射能強度比
- 市販乳児用食品の放射能調査
- 赤キャベツを用いた色素増感太陽電池の特性(センサデバイス・MEMS・一般)
- BMP-2含浸徐放ゼラチンハイドロゲルシートによる骨再生とイヌ眼窩床骨折モデルへの応用