医療過誤 重要裁判例紹介(第55回)肝がんの治療のため肝部分切除術及び胆のう摘出術を受けた患者が術後出血を生じて腎不全及び肝不全により死亡したことにつき、担当医師に術後出血の徴候となる所見を看過したなどの過失があるとして、損害賠償が認められた事例--大阪地方裁判所平成15.9.29判決
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概要
論文 | ランダム
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