時の判例 金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として損金の額に算入するための要件及びその要件該当性の判断ほか--最二小判平成16.12.24

スポンサーリンク

概要

有斐閣 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク