最新判例批評(82)1.利用者が従業員と顔を合わせる必要がないように配慮した入室管理システムを使用したホテルでの無銭宿泊事件について、入室行為をもって詐欺罪の欺く行為に該当するとした上、被告人が入室した時点で従業員が入室の事実を確認していないが、その事実は了知可能な状態になっていたとして、詐欺罪の実行の着手に欠けるものではないとされた事例 2.錯誤に基づく財産的処分行為があった時点を従業員が被告人の入室を確認した時点とし、不法利益の取得は同時点から退出までの宿泊の利便であると認定された事例(東京高判平成1

スポンサーリンク

概要

判例時報社 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク