判例評釈(136)日本国内における独占的販売権を与えられた原告が,原告商品と酷似する製品を輸入販売している被告に対し,不正競争防止法2条1項3号による保護主体として損害賠償請求を認められた事例(ヌーブラ事件)(大阪地裁平成16.9.13判決)
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概要
論文 | ランダム
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