事例2 東京ガス--独占権に基づく会社利益額を毎年評価。利益額300万円以上で報償し、報償額の上限なし (事例 改正特許法施行に伴って改定された特許・発明報奨制度)
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概要
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- 2005-10-01
産労総合研究所 | 論文
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