訓令・通達・回答(5203)日本人女がアルバニア共和国人男と同国の方式により婚姻した旨の同国官憲発行の婚姻証明書を添付して報告的婚姻届がなされた場合において,同証明書を戸籍法第41条に規定する証書として取り扱って差し支えないとされた事例(平成17年8月2日付け法務省民一第1741号民事局民事第一課長回答)
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概要
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