最近の判例から 投票を電話により依頼する要員を確保・派遣する者等は公職選挙法221条1項2号にいう選挙運動者に当たるとし、労働者派遣事業等会社の支店に対し選挙運動の報酬として金員を支払う旨の意思表示をしたことについて利害誘導罪の成立を認めた最高裁決定--最高裁(3小)平成16.12.21決定

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