医療過誤 重要裁判例紹介(第51回)劇症肝炎の治療として血漿交換・緩徐持続的血液濾過透析を実施する際、挿入されたカテーテル先端部で右心房底部の心膜内壁を穿孔して心停止及びそれによる低酸素脳症に起因する遷延性意識障害に陥らせた場合につき、担当医師にカテーテル操作手技上の過失があったとして、請求を一部認容した事例--大阪地方裁判所平成16.2.16判決

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