刑事判例研究(384)司法書士に対して公正証書作成の代理嘱託を依頼するに際し、偽造の消費貸借契約証書を真正な文書として交付した行為は刑法第161条第1項の「行使」に該当するとした事例(最高裁平成15.12.18第二小法廷決定)

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概要

立花書房 | 論文

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