賃貸用共同住宅に対する不動産取得税の住宅控除が認められるために必要な床面積の要件(最低床面積以上であること)につき、バルコニーや廊下の床面積を算入せず同要件を満たしていないとして、当該特別控除を認めずに行われた賦課決定処分が適法とされた事例(平成14.12.16横浜地裁) (特集 地方財源確保に役立つ 最近の地方税10の主要判例・裁判例--その概要とポイント解説 不動産取得税関係/固定資産税関係/軽油引取税関係/徴収関係)
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概要
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