医事紛争対策マニュアル 開業医は示談交渉にどうかかわるべきか
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
先月号では勤務医が示談交渉にどうかかわるかを解説しましたが、今回は開業医のケースです。といっても、勤務医の場合と同様、やはり医師に主導権はありません。勝手に示談交渉を行うと、医賠責が支払われない可能性がありますし、今後の病状の進展によっては患者が新たな責任を問うことも考えられ、こじれた場合の対処が難航します。
論文 | ランダム
- 第1回徳島国際斜面安定工学セミナーの開催
- 四国支部創立30周年記念式典・講演会開催される
- 事例解析に基づく降雨時の斜面崩壊予知法
- 1C 決定理論と確率(第11回国際土質基礎工学会議)
- 締固め砂杭による地盤改良の信頼性設計に関する研究