医事紛争対策マニュアル 開業医は示談交渉にどうかかわるべきか
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概要
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先月号では勤務医が示談交渉にどうかかわるかを解説しましたが、今回は開業医のケースです。といっても、勤務医の場合と同様、やはり医師に主導権はありません。勝手に示談交渉を行うと、医賠責が支払われない可能性がありますし、今後の病状の進展によっては患者が新たな責任を問うことも考えられ、こじれた場合の対処が難航します。
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