判例分析 証券取引(ワラント取引) ワラント取引の勧誘において証券会社の従業員に説明義務違反があり,かつ右勧誘を契機として継続されたワラント取引において助言・情報提供義務違反があるとして証券会社に対する損害賠償請求が一部認容された事例(過失相殺6割)[東京地裁平成11.6.28判決] (説明義務・情報提供義務をめぐる判例と理論) -- (金融取引)

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概要

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