判例分析 商品先物取引 商品先物取引員の行った勧誘行為が先物取引の危険性に係る説明義務に違反するなど委託者の利益を侵害する社会的に違法なものであって一体として不法行為を構成するとして顧客の商品取引員に対する損害賠償を認め(過失相殺5割),他方,商品取引員の顧客に対する清算金請求については信義則に反するとして棄却した事例[金沢地裁平成10.11.6判決] (説明義務・情報提供義務をめぐる判例と理論) -- (金融取引)
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概要
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- 2005-07-10
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