時の判例 保険管理人によって設置された弁護士及び公認会計士を委員とする調査委員会が作成した調査報告書が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例ほか--最二小判平成16.11.26

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概要

有斐閣 | 論文

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