最高裁判所判決紹介 ストック・オプション事件についての最高裁判所の判決 米国法人A社が100%出資している内国法人S社に勤務する上告人(一審の原告)がA社のストック・オプション・プランに基づいて付与されたストック・オプションを行使して得た経済的利益は所得税法28条1項に規定する給与所得に該当するとされた事例(最高裁判所第三小法廷平成17.1.25判決)

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概要

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