国税不服審査事例に学ぶ税の原則(2)売買契約の解除と更正の請求の可否--同族会社の出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして当該契約を解除したのは、契約当事者の個人的、主観的事由による合意解除であって、国税通則法第23条《更正の請求》第2項第3号に規定する国税の法定申告期限後に生じた「やむを得ない理由があるとき」に該当しないとした事例(平成15.6.20裁決 裁決事例集65集9頁)

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