金融判例講座(137)更生計画に基づいて、更生担保権を被担保債権とする担保権が解除された後、牽連(けんれん)破産手続に移行した場合、当該更生担保権者の有していた被担保債権は財団債権となるか(神戸地裁平成16.10.15判決(控訴)・金融法務事情1728号66頁)
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概要
中小企業総合研究機構 | 論文
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