時の判例 紀伊長島町水道水源保護条例(平成6年紀伊長島町条例第6号)の規定に基づき指定された水源保護地域内に設置予定の施設が設置の禁止される事業場に当たるとした町長の認定は当該施設の設置を予定する事業者の地位を不当に害することのないよう配慮する義務に違反してされた場合には違法となるとされた事例--最二小判平成16.12.24

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概要

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