最高裁判決速報(平成16年11月〜12月言渡分) 税 事業者が帳簿又は請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法(平成6年法律第109号による改正前のもの)30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」該当性(最一小判平成16.12.16)
スポンサーリンク
概要
論文 | ランダム
- 多様化する照明デザインの世界(企業における照明デザイン(その1))
- 初等音楽科教育における言語的アプローチによる課題学習の構想と実践
- IT時代の機械安全--迫られる制御システム系の機械安全整備 (特集 IT時代の機械安全--オートメーション分野の機械安全の在り方)
- 211 可変減衰ダンパによる構造物制振 : 第2報(制振II)(OS 制振)
- 210 可変減衰ダンパによる構造物制振 : 第1報(制振II)(OS 制振)