労働保険審査会裁決(78)型枠大工として就労していた請求人が、型枠のベニヤ板を剥ぎ取る作業をしていた際、剥ぎ取られたベニヤ板が腹部に当たり負傷したことによる残存障害が障害等級第12級を超えるものとは認められなかったもの(平成16.11・棄却)

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