最新判例批評(16)町から介護事業等を請け負っている社会福祉協議会(社会福祉法人)の会長理事、理事が当該町の町長選挙、町議員選挙に当選した場合において、同社会福祉協議会が、地方自治法92条の2、142条にいう「主として同一の行為をする法人」(兼業禁止法人)に該当しないとされた事例(東京高判平成15.12.25) (判例評論(553))

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