最近判例解説 国公法79条一号に基づく休職処分に関し、疾病の種類が異なったか否かを問わず、その休職期間を三年間に限定した規程、及びその期間は勤務軽減措置の前後の休職期間を通算するとした規程に基づく処分に違法性がないとした事例--茨木郵便局職員休職事件(大阪地裁平成15.7.30判決)
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概要
論文 | ランダム
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