最新判例批評(94)1.YがXの取引先に対し、X製品の販売がYの有する商標権侵害となる旨告知した行為が、不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為(虚偽事実の告知流布)又は不法行為に該当するとして、XからYに対して損害賠償を求めた訴訟において、X製品の販売はYの商標権侵害には当たらないが、Yの右告知行為は、商標権に基づく正当な権利行使と評価できるから不正競争行為及び不法行為のいずれにも該当しないとされた事例 2.YがXの取引先に対し、X製品の販売がYの有する著作権侵害となる旨告知した行為が、同法2条1

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