最新判例批評(94)1.YがXの取引先に対し、X製品の販売がYの有する商標権侵害となる旨告知した行為が、不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為(虚偽事実の告知流布)又は不法行為に該当するとして、XからYに対して損害賠償を求めた訴訟において、X製品の販売はYの商標権侵害には当たらないが、Yの右告知行為は、商標権に基づく正当な権利行使と評価できるから不正競争行為及び不法行為のいずれにも該当しないとされた事例 2.YがXの取引先に対し、X製品の販売がYの有する著作権侵害となる旨告知した行為が、同法2条1
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概要
判例時報社 | 論文
- 許可抗告事件の実情--平成16年度
- 最新判例批評([2010] 14)過払金返還請求権の消滅時効は継続的な金銭消費貸借取引が終了した時から進行するとして、過払金返還請求及び過払金発生時からの民法704条所定の利息の請求が認容された事例(最二判平成21.7.17) (判例評論(第613号))
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- 判例評論 最新判例批評(34)地代等自動改定特約と借地借家法11条1項(最高裁平成15.6.12一小法廷判決)
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