判例研究 社会保障法判例--夫が経営する会社から監査役としての報酬を受けていた妻につき,厚生年金保険法59条1項所定の「(被保険者の死亡の当時その者によって)生計を維持したもの」との要件に該当しないとしてされた遺族厚生年金不支給処分が適法であるとされた事例(東京高等裁判所平成15.10.23判決)

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概要

国立社会保障・人口問題研究所 | 論文

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