民事関係 1.建築基準法(平成4年法律第82号による改正前のもの)59条の2第1項に基づくいわゆる総合設計許可の取消訴訟と同許可に係る建築物の周辺地域に存する建築物に居住する者の原告適格 2.都市計画道路が完成し供用が開始された場合における建築基準法施行令(平成5年政令第170号による改正前のもの)131条の2第2項に基づく認定処分の取消しを求める訴えの利益の消長(平成14.3.28最高裁第一小法廷判決) (最高裁判所判例解説--平成14年1,3,6,10月分 平成15年12月分)
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概要
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