行政判例研究(491)伊方原子力発電所三号炉増設に係る設置変更許可につき異議申立てした者がその決定の遅延によって「焦燥、不安の気持ちを抱かされない利益」は国家賠償法上保護されないとされた事例/異議申立てにおける口頭意見陳述の開催場所の設定につき行政庁の裁量が適法とされた事例(平成13.2.9松山地裁判決)

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概要

第一法規 | 論文

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