租税訴訟学会 租税判例研究 タックスヘイブンで設立された特定外国子会社等の欠損を内国法人の損金の額に算入することは,租税特別措置法66条の6によって禁止されないとされた事例--法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求事件(松山地裁平成16.2.10判決)

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概要

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