金融判例講座(133)1.複数の被担保債権のうちの一部の債権全部につき代位弁済がされた場合の競落代金の配当について、代位弁済者は債権者に劣後するか。 2.優先権を有しないのに更生会社の管財人から弁済を受けた債権者に対して更生担保権者からの不当利得返還請求ができるか。(東京地方裁判所平成15.8.1判決・金融法務事情1709号49頁)
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概要
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