民法判例研究会 郵便局に所属する保険外務員が簡易保険の契約者に対し虚偽の事実を述べて資金の融通を受けることによって同契約者に加えた損害が民法715条1項にいう「被用者カ其事業ノ執行ニ付キ第三者ニ加ヘタル損害」にあたらないとされた事例(最三判平成15.3.25)

スポンサーリンク

概要

経済法令研究会 | 論文

もっと見る

スポンサーリンク