国税徴収法24条2項による告知書の発出の時点で譲渡担保権を実行することを内容とする合意は、同条5項の趣旨に反して無効である(平成15.12.19最高裁第二小法廷判決) (民事法判例実務講座(15))

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概要

ぎょうせい | 論文

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