判例評釈 原告作成のデータベースを被告が複製したことは著作権侵害には当たらないが不法行為に当たるとした中間判決に続けて,損害額を認定し,被告請求の虚偽事実の告知等の差止め請求については棄却した事例(東京地裁平成14.3.28判決)

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