ポストゲノム社会の「高度に危険な人格障害犯罪者」に対する刑事政策は如何にあるべきか--新「心神喪失者等医療観察法」と「高度に危険な人格障害犯罪者」に対する新しい刑事制裁制度に関する比較法的考察を中心として
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概要
慶応義塾大学法学研究会 | 論文
- ヒロシマを歩く--慶應義塾大学被爆者調査再訪
- 人を殺害した後被害者が身につけていた財物を奪取した行為が窃盗罪にあたるとされた事例
- 「破産法」石川明
- 比較刑法に関する一考察
- 1.憲法38条第3項にいう「本人の自白」 2.道路交通法第64条第118条第1項第1号のいわゆる無免許運転の罪と補強証拠の範囲